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| 年金額 (年額) | 9万円以上 | 6万円以上 9万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 3万円未満 | 
| 支払期月 | 2月  4月 6月 8月 10月 12月 | 4月 8月 12月 | 6月 12月 | 4月 | 
 当基金の年金は有期年金となっており、年金請求の際、皆様に年金の受取期間(5年・10年・15年・20年)をご選択いただいております。
 ご選択いただいた受取期間に基づく年金の支払(支給)終了年月は、年金請求の手続き完了後にお送りしている当基金発行の年金証書や年金裁定通知書・年金額改定通知書に記載されておりますので、ご確認ください。
受取期間が満了し年金給付が終了となる方には、年金の最終支払日の直前に三菱UFJ信託銀行から送付される「年金送金のご通知」にて、今回の支払いで年金給付が終了となる旨をご連絡いたします。
  年金は、所得税法により「公的年金等に係る雑所得」とみなされ、所得税の課税対象になります。
 所得税は、年金のお支払い時にお支払額の中から徴収して、税務署に納付されます。これを源泉徴収といいます。 この源泉徴収事務は、当基金からの委託により三菱UFJ信託銀行が行います。
転居・氏名変更・年金受取先金融機関の変更をする場合に届けていただくものです。
 年金を引き続き受け取っていただくため、毎年、現況確認(生存確認)をすることが必要となっております。
 当基金では、「住民基本台帳ネットワーク」により現況確認(生存確認)を行いますので、「現況届」の届出は不要となります。したがって、「現況届」はお送りしません。
 ただし、「住民基本台帳ネットワーク」により現況確認(生存確認)ができなかった方には、個別に「現況届」をお送りします。指定の期日までに、当基金にご提出ください。
 指定の期日までに提出されない場合は、年金のお支払いが一時停止されますのでご注意ください。
 年金を受けている方が亡くなられたときは、至急、当基金までご遺族の方よりご連絡ください。
           ご本人様が選択した年金受取期間が満了するまでに死亡した場合、当基金よりお支払いする予定であった残額については、ご遺族の方に「未支給年金」または「遺族給付金」として、一括支給いたします。 
           「未支給年金」及び「遺族給付金」の請求順位は以下のとおりです。上位の方がいる場合には、下位の方は請求することができません。 
 ①配偶者(事実婚も含みます。)
           ②子
           ③父母
           ④孫 
           ⑤祖父母
           ⑥兄弟姉妹
           ⑦生計維持関係にあったその他の親族
           なお、ご連絡が遅れますと、年金の過払いが発生し、 過払額をご返納いただく必要が生じる場合がありますので、ご注意ください。
 年金の支給を開始してから5年を経過した日(※)以降は、年金に代えて一時金として一括でお受け取りいただくことが可能です。ただし、当基金の加入者である間は一時金としてお受け取りいただくことはできません。また、一部分を年金で残すことはできません。 
           一時金でのお受け取りを希望される場合は、当基金までご相談ください。
※次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、一時金としてお受け取りいただくことができます。
年2回受給者宛に報道基金レターを郵送いたします。
〒104-0045
        中央区築地7-6-1
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TEL 03-6264-7850
        FAX 03-6264-7854
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