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受給者の皆様へCONCEPT

知りたい内容をクリックしてください。

当基金の年金について

  • 年金額について
     当基金の年金は、毎年4月に、30年国債の利回り(一年平均)に連動して年金額が改定されます。
     4月分から年金額が増減し、改定後の年金額は、改定後の年金の初回支払日の直前にお送りする「年金送金のご通知」にてご確認ください。
  • 年金の受取期間について
     当基金の年金は有期年金です。お選びいただいた受取期間(5年・10年・15年・20年)に応じ、年金をその間お支払いいたします。
     ご選択された受取期間は、変更できません。
  • 年金のお支払いについて
    ①年金の支払時期
     年金は、年金額(年額)に応じ次の区分により、各支払期月の前月分までの分をまとめてお支払いします。
     「支払期月」は、「年金証書」及び「年金送金のご通知」に記載されていますのでご確認ください。  
     年金額
    (年額)
     9万円以上  6万円以上
    9万円未満
     3万円以上
    6万円未満
     3万円未満
     支払期月 2月  4月
    6月  8月
    10月 12月
     4月 8月
     12月
     6月 12月  4月

    ②年金の受取方法
     受給者の方が指定された銀行等の口座に、各支払期月の金融機関の営業初日(※)にお振込みいたします。
     ※ 例:4/1(平日)の場合、4/1(平日)にお振込み
      4/1(土)の場合、4/3(月)にお振込み
      4/1(日)の場合、4/2(月)にお振込み

    ③「年金送金のご通知」について
     年金の支給が始まる際に、初回支払日の1~ 2日前に「年金送金のご通知」をお送りします。
     「年金送金のご通知」にて、支払額、源泉徴収される所得税額、差引送金額、振込先口座等をご確認ください。
     また、その後は、年に1回、「年金送金のご通知」を以下の時期にお送りします。
     ●年6回払い・年2回払いの方・・・毎年5月末
     ●年3回払いの方・・・毎年7月末
     ●年1回払いの方・・・毎年3月末

     以下の変更があった場合にも、変更後の初回支払日の1~2日前に「年金送金のご通知」をお送りします。
     ●年金額、源泉徴収税額に変更があったとき
     ●住所、氏名、振込先口座が変更となったとき  

有期年金の支給終了について【重要】

 当基金の年金は有期年金となっており、年金請求の際、皆様に年金の受取期間(5年・10年・15年・20年)をご選択いただいております。
 ご選択いただいた受取期間に基づく年金の支払(支給)終了年月は、年金請求の手続き完了後にお送りしている当基金発行の年金証書や年金裁定通知書・年金額改定通知書に記載されておりますので、ご確認ください。

(例) 当基金の設立時(平成30年10月)に受取期間5年の年金を選択した方は、令和5年9月に5年の受取期間が満了するため、令和5年9月分までの年金をお支払いして年金給付が終了となります。

 受取期間が満了し年金給付が終了となる方には、年金の最終支払日の直前に三菱UFJ信託銀行から送付される「年金送金のご通知」にて、今回の支払いで年金給付が終了となる旨をご連絡いたします。

年金と税金について

 年金は、所得税法により「公的年金等に係る雑所得」とみなされ、所得税の課税対象になります。
 所得税は、年金のお支払い時にお支払額の中から徴収して、税務署に納付されます。これを源泉徴収といいます。 この源泉徴収事務は、当基金からの委託により三菱UFJ信託銀行が行います。

  • 源泉徴収税額について
     当基金の年金は、国の年金とは異なり、源泉徴収時に、「公的年金等の扶養親族等申告書」の提出による扶養控除等を受けることはできません。したがって、当基金からは、「公的年金等の扶養親族等申告書」はお送りしません。
     また、どの方も、年金額に関わらず、支払時に、一律で支払額の7.6575%が源泉徴収されます。
     各種控除を適用する場合は、確定申告にて手続きをお願いします。
  • 公的年金等の源泉徴収票について
     前年1月から12月までの年金の支払額と源泉徴収税額を記載した「公的年金等の源泉徴収票」が、翌年1月中旬に三菱UFJ信託銀行から送られます。
  • 確定申告について
     確定申告は、毎年2月16日から3月15日(期日は変更となる場合がございますので、税務署等でご確認ください。)までの間に税務署で前年分の所得の内容を申告し、確定した税額と一年間の間に源泉徴収された税額に差がある場合、税金の還付を受けたり税金を追加で納付したりする手続きです。
     当基金からお送りした源泉徴収票は、確定申告の際の添付資料としてお使いください。
    確定申告の手続き方法は、税務署へお問い合わせください。

年金受給権者異動通知書(転居・氏名変更・年金受取先金融機関の変更)

 転居・氏名変更・年金受取先金融機関の変更をする場合に届けていただくものです。

  • 金融機関の統廃合が行われた際でも、基金には、お届けが必要となります。(基金は、銀行から、変更等の通知がもらえないため、変更後の支店名や口座番号などがわかりません。)    
  • 年金の受取先を変更される方は、年金支払月の前月初旬までにお届けください。
    届書が必要な方はこちらからダウンロードしてください。

現況確認について

 年金を引き続き受け取っていただくため、毎年、現況確認(生存確認)をすることが必要となっております。
 当基金では、「住民基本台帳ネットワーク」により現況確認(生存確認)を行いますので、「現況届」の届出は不要となります。したがって、「現況届」はお送りしません。
 ただし、「住民基本台帳ネットワーク」により現況確認(生存確認)ができなかった方には、個別に「現況届」をお送りします。指定の期日までに、当基金にご提出ください。
 指定の期日までに提出されない場合は、年金のお支払いが一時停止されますのでご注意ください。

年金を受けている方が亡くなられたとき

 年金を受けている方が亡くなられたときは、至急、当基金までご遺族の方よりご連絡ください。
 ご本人様が選択した年金受取期間が満了するまでに死亡した場合、当基金よりお支払いする予定であった残額については、ご遺族の方に「未支給年金」または「遺族給付金」として、一括支給いたします。
 「未支給年金」及び「遺族給付金」の請求順位は以下のとおりです。上位の方がいる場合には、下位の方は請求することができません。

 ①配偶者(事実婚も含みます。)
 ②子
 ③父母
 ④孫 
 ⑤祖父母
 ⑥兄弟姉妹
 ⑦生計維持関係にあったその他の親族

 なお、ご連絡が遅れますと、年金の過払いが発生し、 過払額をご返納いただく必要が生じる場合がありますので、ご注意ください。

年金に代えて一時金で受け取りたいとき

 年金の支給を開始してから5年を経過した日(※)以降は、年金に代えて一時金として一括でお受け取りいただくことが可能です。ただし、当基金の加入者である間は一時金としてお受け取りいただくことはできません。また、一部分を年金で残すことはできません。
 一時金でのお受け取りを希望される場合は、当基金までご相談ください。

※次の各号に掲げる事由に該当した場合にあっては、年金の支給を開始してから5年を経過する日までの間においても、一時金としてお受け取りいただくことができます。

 ①年金を受けられている方又はその方が属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害 を受けた場合
 ②年金を受けられている方がその債務を弁済することが困難な場合
 ③年金を受けられている方が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院した場合
 ④その他①②③に準ずる事情があった場合

「年金受給者のしおり」について


報道基金レターについて

 年2回受給者宛に報道基金レターを郵送いたします。

バナースペース

報道事業企業年金基金

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